今般の新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度の相談支援従事者現任研修を中止することといたしました。


 当該研修の中止に伴い、相談支援専門員の資格が失効してしまう方につきましては、

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した相談支援従事者研修等の実施及び留意点

等について」(令和2年5月13日付厚生労働省事務連絡)に基づき、令和4年3月31日まで研修を

修了したものとみなす(以下、「みなし期間」という。)ことといたします。


 なお、当該取扱いについては、県の指定するみなし期間において研修を修了したものとする

措置のため、みなし期間終了後は改めて現任研修を修了する必要があります。

対象の方は、来年度開催予定の令和3年度相談支援従事者現任研修を受講する必要があること

をご承知おきください。


【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した相談支援従事者研修等の実施及び留意点等について(PDF)