各種補助・助成金制度のご案内
※条件を満たしている場合、既に受講が修了している方でも申請可能な制度もございます。
※各種制度には対象となる条件の他に、予算により受付期間や上限人数等が限られている場合がございますのでご注意下さい。
※制度によっては毎年度行わないものもございます。現在使用できるか否かは制度を運営している機関のHPをご確認下さい。
教育訓練給付金制度
教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受給要件を満たす方に受講費用の一部が支給されるものです。
受給要件は雇用保険の加入期間で、給付金の種類により必要な加入期間が違います。
現在雇用保険に加入している方、又は離職等により雇用保険から外れて1年以内の方が対象となります。
講座毎に使用できる給付金の種類は決められており、決められた給付金以外は利用することができません。
また、一度使うと3年間は利用することができませんのでご注意ください。
専門実践教育訓練給付金
給付率
・受講料の50%(目標の資格を取得すると70%)
雇用保険加入期間
・2年(2回目以降は3年)
対象講座
・介護福祉士実務者研修 初任者所持/ヘルパー2級所持/所持資格無し ※目標資格:介護福祉士
・社会福祉士科 一般養成課程/短期養成課程 ※目標資格:社会福祉士
・精神保健福祉士科 短期養成課程 ※目標資格:精神保健福祉士)
利用方法
受講開始の1ヶ月前までにハローワークでキャリアコンサルティングと必要書類の提出を行う
受講終了後は学校が発行した給付金用修了証を持ってハローワークにて給付申請を行う
特定一般教育訓練給付金
給付率
・受講料の40%
雇用保険加入期間
・1年(2回目以降は3年)
対象講座
・介護職員初任者研修
・介護福祉士受験対策講座 通学総合課程
・福祉用具専門相談員
利用方法
受講開始の1ヶ月前までにハローワークでキャリアコンサルティングと必要書類の提出を行う
受講終了後は学校が発行した給付金用修了証を持ってハローワークにて給付申請を行う
一般教育訓練給付金
給付率
・受講料の20%
雇用保険加入期間
・1年(2回目以降は3年)
対象講座
・介護福祉士実務者研修 基礎研修所持/ヘルパー1級所持
・ケアマネジャー受験対策講座 通学総合課程/オンラインフルサポートコース
・介護福祉士受験対策講座 速習コース/オンラインフルサポートコース
・喀痰吸引等研修 基本研修
利用方法
受講する学校にて申込時に給付金を利用する事を伝える
受講終了後は学校が発行した給付金用修了証を持ってハローワークにて給付申請を行う
都道府県・市町村による助成金・補助金制度
埼玉県
介護分野就職支援金貸付
他業種で働いていた方等介護未経験の方が、埼玉県内の介護保険サービス事業所・施設等ではじめて介護職員として就職する際に、必要となる資金の貸付を行う制度
埼玉県内の介護保険サービス事業所・施設等で介護職員として2年間継続勤務した場合、借りた資金の全額が返済不要となります。
貸付額
最大20万円
貸付対象
以下の全ての条件に該当する方
①令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に埼玉県内の介護保険サービス事業所・施設等に介護職員として就職(内定含む)している。
※1年あたり180日以上の勤務であること。
②令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に次のいずれかの研修を修了している。
ア 介護職員初任者研修
イ 介護職員実務者研修
返還免除の要件
埼玉県内の介護保険サービス事業所・施設等において2年間引き続き介護職員として従事した場合。
(在職期間:730日以上、業務従事期間:360日以上)
利用方法
申請書類を全て揃え、埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センターあてに郵送
令和4年3月31日(木)必着
介護職員資格取得支援事業【実務者研修】
県内の介護施設等に勤務する介護職員の実務者研修の受講料を負担した者に対し、予算の範囲内において費用(受講料)の一部を補助して
介護職員の介護福祉士国家資格取得を支援する制度
補助額
受講料の2分の1(上限10万円)
補助対象
次の要件を満たした場合に実務者研修の受講料の一部を補助する。
①県内の介護施設等に週30時間以上勤務する介護職員が実務者研修を修了
②支援対象職員の処遇改善(給与の月額が増額)
利用方法
埼玉県福祉部高齢者福祉課 介護人材担当宛に書類を郵送
実務者研修を修了した日から令和4年1月14日までに申請
介護職員資格取得支援事業【初任者研修】
介護職員初任者研修の受講料を負担した者に対し、毎年度の予算の範囲内(令和3年度は1,500千円(先着順))において補助金を交付する制度です。
補助額
受講料の2分の1(上限3万円)
補助対象
(1)県内に所在する介護施設等に就職した介護職員のうち、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 補助金の交付を受けようとする年度に介護職員初任者研修の受講を開始し、修了したものであり、受講料の支払いを同一年度内に行ったものに限る。
イ 上記アの介護職員初任者研修の受講を開始した日と、当該研修を修了した日から起算して1か月を経過する日との間に、県内の介護施設等に介護職員(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である職員に限る。以下同じ。)として就職したこと。
ウ 上記イの就職をした日から起算して1か月以上継続して当該介護施設等に勤務したこと。
(2)県内に所在する介護施設等に勤務する介護職員(当該介護施設等又は当該介護施設等を運営する法人が直接雇用する者に限る。)のうち、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 介護職員初任者研修の受講を開始した日に、介護施設等に介護職員として勤務していたこと。
イ 介護職員初任者研修を修了したこと。
ウ 介護職員初任者研修を修了した日から起算して1か月以上継続して上記アの介護施設等に介護職員として週20時間以上勤務したこと。
エ 補助金の交付を受けようとする年度に、上記アからウまでの要件を満たすこと。
利用方法
埼玉県福祉部高齢者福祉課 介護人材担当宛に書類を郵送
年度の最終開庁日(開庁時間内)までの間に高齢者福祉課へ提出(必着)